結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6832(T2001−6832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOWA−ALPHA」の文字を横書きしてなり、第3類「薫料」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1883809号商標(以下「引用商標」という。)は、「東 和」の文字を横書きしてなり、昭和57年7月14日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中前半の「TOWA」の欧文字と、後半の「ALPHA」の欧文字とはハイフンで連綴されており、また、同じ書体、同じ大きさで書されているので、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、これより生ずると認められる「トーワアルファ」若しくは「トワアルファ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中の「TOWA」の欧文字のみを分離して称呼しなければならない特段の事情を見出せないものである。
してみれば、本願商標は、「トーワアルファ」若しくは「トワアルファ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である
したがって、本願商標より「トーワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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