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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6869(T2001−6869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、平成12年11月2日付けの手続補正書により、第29類「乾燥果実,調理用フルーツゼリー,ポテトチップ及びその他の加工野菜及び加工果実,ジャム,食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用タンパク」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2557561号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CLASSIC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月24日に登録出願、第33類「ペツトフ―ド、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3273063号商標(以下「引用B商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年6月30日に登録出願、第32類「乳清飲料」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。同じく、登録第3283595号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成6年4月26日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。同じく、登録第3302315号商標(以下「引用D商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年6月30日に登録出願、第30類「みそ,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第3321412号商標(以下「引用E商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年1月31日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4042569号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成6年4月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものであるが、その後、前記指定商品中「菓子及びパン」について、一部放棄により一部抹消の登録が平成10年10月1日になされているものである。同じく、登録第4066295号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月14日に登録出願、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

なお、引用A商標ないし引用G商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、蜻蛉および後ろ脚で立ち上がっている熊と思しき図形と、その下に上下二段に書した「CLASSIC」および「POOH」の欧文字とを、上辺がアーチ型の縦長矩形で二重に囲ってなる構成よりなるものであるから、構成中の「CLASSIC」および「POOH」の欧文字部分より生ずる称呼をもって、取引に資されるものということができる。

しかして、「CLASSIC」と「POOH」の欧文字は、文字の大きさに差があるとしても、同じ書体でバランスよく図形の下に上下二段に書されているものであるから、全体の構成の中において、視覚上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる「クラシックプー」の称呼も格別冗長というべきものではなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを上下に分離して認識し、上段の「CLASSIC」より生ずる称呼のみをもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「CLASSIC」および「POOH」の文字は、一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であるから、これより、「クラシックプー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「クラシック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標は引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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