結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12238号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Takarazuka」の欧文字を横書きしてなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成10年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、兵庫県東南部の市で温泉のほか、宝塚歌劇団、動物園、植物園などがある娯楽地として広く知られている『宝塚』に相応する『Takarazuka』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に役務の提供場所を表示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Takarazuka」の欧文字を書してなるところ、『広辞苑第五版』(岩波書店発行)、『コンサイス日本地名辞典』(三省堂発行)及び『情報・知識imidas2002』(集英社発行)に掲載された「たからづか(宝塚)」又は「宝塚歌劇団」の項並びに請求人の提出に係る各証拠によると、以下のことが認められる。
「宝塚」の名は、宝塚歌劇団、動物園及び植物園等のある娯楽地として知られているが、このように一大娯楽地として広く知られるようになったのは、大正3年に請求人である阪急電鉄株式会社の創設者小林一三が当地に歌劇団と遊園地を誕生させたことによる。請求人は、以来88年の長きにわたり同劇団を運営しており、宝塚歌劇又は宝塚歌劇団の名は、同歌劇ファンに止まらず、広く一般に知られている。そして宝塚歌劇又は宝塚歌劇団を、単に「宝塚」、「タカラヅカ」、「TAKARAZUKA」又は「Takarazuka」等と略称していることも広く一般に知られている。
そうすると、本願商標を同歌劇団の業務に係る役務と認められる本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に役務の提供場所を表示したというよりも、宝塚歌劇又は宝塚歌劇団を表示したものと理解、認識するとみるのが相当であり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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