Trademark Appeal Case
役務の質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−8959(T2001−8959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「中学への算数」の文字(標準文字)を書してなり、第41類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年12月8日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年3月15日付け手続補正書をもって、第41類「通信教育による算数の教授,算数の試験問題の作成・採点及び添削指導」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『中学校へ進学するための算数』といった意味合いを容易に看取させる『中学への算数』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものですあるから、これを指定役務中の、例えば『算数に関する知識の教授』『算数に関する試験問題の作成・採点及び添削指導』などの『算数』に関する事項を内容とする役務に使用しても、これに接する者をして、その役務の内容、目的、効能、用途、提供の用に係るものが上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「中学への算数」の文字よりなるところ、これより「中学校へ進学するための算数」との意味合いが直ちに認識、理解される記述的な文字表記と認められる。
ところで、近年の通信教育分野においては、需要者が様々な種類の講座を受講できるよう、各種講座が開催されており、需要者も各自の希望、レベルにあわせた講座を選択し受講しているものである。また、中学校、高校及び大学への進学のための教育講座においては、受講者の学年、科目別、進学校のレベル、公立か私立かによって受講する講座を選択できるように細分化され実施されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務中「通信教育による中学校へ進学するための算数に関する知識の教授、中学校へ進学するための算数に関する試験問題の作成・採点及び添削指導」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「中学校へ進学するための算数」に関する役務であることを認識するに止まるものと認められるから、本願商標は、単に役務の内容、質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
また、本願商標を、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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