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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5549(T2001−5549/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5549(T2001−5549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NAKAYOSHI」
争点(論点)
称呼・観念の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5549(T2001−5549/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NAKAYOSHI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「野菜」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定のおいて、本願の拒絶の理由に引用した登録第1879326号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAKAYOSHI」の欧文字と「な か よ し」の平仮名文字を上下二段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年9月7日に登録出願、同61年7月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、黒塗り矩形内に白抜きで、やや図案化して表した「NAKAYOSHi」の欧文字と、「なかよしの」の平仮名文字及び「京野菜」の漢字を3段に書してなるものであるところ、構成中の「京野菜」の漢字は、その指定商品である「野菜」が、例えば、賀茂茄子、壬生菜、堀川牛蒡、聖護院大根、九条ネギなどに代表される、いわゆる「京野菜」と指称されている種類のものであることを表す語であるところから、商品の品質を表示する語として認識されるに止まり、自他商品識別標識としての機能は果たし得ないので、構成中の「なかよしの」の平仮名文字及び上段の黒塗り矩形内に白抜きで、やや図案化して表された「NAKAYOSHi」の欧文字に注目して取引に供されるとみるべきである。

そこで、本願商標よりは、構成中の「なかよしの」の平仮名文字中、「の」は、所属や所有を表す格助詞として用いられており、それ自体に自他商品識別力を有するものとはいえないので、これを省いた「なかよし」の平仮名文字に自他商品識別標識としての機能が認められるものであり、かつ、黒塗り矩形内の白抜きで、やや図案化して表された「NAKAYOSHi」の欧文字に自他商品識別標識としての機能が認められるので、「なかよし」及び「NAKAYOSHi」の各文字に相応して、これより単に「ナカヨシ」の称呼をも生じ、また、第一義的に「仲良し」の観念を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「NAKAYOSHI」と「な か よ し」の文字よりなるので、これより「ナカヨシ」の称呼を生ずること明らかであり、また、本願商標と同様に「仲良し」の観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、両者の外観において違いがあるとしても、「ナカヨシ」の称呼、「仲良し」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれている。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標の構成中の文字「なかよし」は、広く当業界に認識されている旨主張し、地方卸売市場開設許可申請書、同許可書、地方卸売市場卸売業務許可申請書、同許可書及びこれらに関する京都府公報の各証拠を提出しているが、これらは直接的に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについての上記判断に影響を及ぼすものではないので、請求人の該主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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