Trademark Appeal Case
オーダーメイドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4156(T2001−4156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オーダーメイド」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月7日登録出願、その後、指定役務については、平成12年12月13日及び同13年4月20日付け手続補正書により「資金の貸付」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「注文によって作ること、あつらえの、注文製品」等の意味合いである欧文字の「order made」の片仮名表記「オーダーメイド」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務を取り扱う業界においては、取引者・需要者のニーズに基づいた役務を提供するに際し「オーダーメイド」の文字を使用していることからすれば、該商標をその指定役務中例えば「生命保険契約の締結の媒介」に使用しても「取引者・需要者のニーズに基づいたオーダーメイドの保険についての契約締結の媒介」程度の意味合いを認識させるものですから、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、「オーダーメイド」の文字よりなるところ、これは、「注文によって作ること。また、その品。」を意味する和製英語(岩波書店発行「広辞苑第5版」)であり、一般によく知られている語である。
ところで、金融業界においては、住宅ローン、マイカーローンなどの貸付方法、返済計画を、顧客毎のニーズに合うようにあつらえたプランが提案され、それらを「オーダーメイド」と称して提供されていることは、例えば、以下のインターネットのホームページ情報により認めることができる。
(ア)・・・借りる側の悲しさ、応じざるをえませんがこれが結構高くつきます。通常数十万円かかります。最近やっとこの保証料を免除する動きがでてきました。下表はそうした保証料免除を扱っている金融機関と名称です。シティバンク、自由返済型住宅ローン、保証料が無料です。1年、2年、5年、10年の固定特約型を用意しています。オリックス信託銀行オーダーメイド型住宅ローン、保証料が無料です。借入条件はそれぞれのご事情に応じて相談です。(http://www.win.ne.jp/~y-iguchi/HL-8.htm)
(イ)マイホーム、教育、老後など、これから先のライフイベント、お金についての、さまざまな悩みや疑問などを、お気軽にご相談ください。東京三菱銀行の「ライフプランニングサービス」では、お客さま自身やご家族の皆さまのこれからの夢やご予定を伺いながら、あなただけのライフプラン、マネープランをオーダーメイドでおつくりいたします。
(http://www.btm.co.jp/soudan_sim/lp/)
(ウ)変動金利・固定金利を自由に選択できるオーダーメイドの住宅ローンです。特徴1.選択できる固定金利期間は3年、5年、10年です。2.変動金利期間中は、何回でも固定金利へ切り替えできます。3.固定金利期間終了後は、変動金利への切り替え、もしくは固定金利の再選択のどちらかが選べます。ご融資期間最長35年までご融資金額、最高1億円まで・・・。(http://www.shinkin.co.jp/seibu/shohin/tsukau/kotei.htm)
(エ)住宅ローンが生まれ変わりました。自由設計型住宅ローンは、お客様のライフスタイル・ライフプランに合わせてオーダーメイド的にお借入れの方法やご返済の計画を自由に設計していただける、まったく新しいタイプのローンです。当行ではお客さまの多様なニーズにタイムリーにお答えする商品を今後ともご提案し続けてまいります。(http://www.yamanashibank.co.jp/NEW/13_9_mini/11d.pdf)
(オ)・・・信託銀行の最大の特長は、普通銀行が行っている金融機能(銀行機能)に加え、信託業務の本質である財産管理機能(信託機能)を併せ持っていることです。信託銀行はこの金融・財産管理の2つの機能を複合的に組み合わせ、お客様一人ひとりに最高の満足をお届けするため、まさに“オーダーメイド”の総合金融サービスを提供しているのです。(http://job.arukikata.co.jp/mtbc/qa/02_3.html)
(2)そこで、本願商標「オーダーメイド」についてみるに、上記した事情よりすれば、これをその指定役務「資金の貸付」に使用した場合、これに接する需要者は、顧客毎にあつらえたマネープランであるかのごとく理解するに止まり、自他役務の識別標識として認識し得ないものとみるのが相当である。
そうとすれば、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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