sokuhyo

Trademark Appeal Case

「モクヨクユニット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3887(T2001−3887/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モクヨクユニット」の文字を標準文字とし、第11類「浴槽類,電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『湯水で体を清めること。髪や体を洗うこと。』を意味する『沐浴』を認識させる『モクヨク』の文字と、『構成単位。設備や器具の一式。』を意味する『ユニット』の文字とを結合させたものと認められる『モクヨクユニット』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品中、例えば「浴槽類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が沐浴用の商品であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「モクヨクユニット」の文字を書してなるところ、構成前半の「モクヨク」の文字は、「髪を洗い身を洗うこと。湯水で身体を清めること。湯浴み。」(岩波書店発行 広辞苑第5版)を意味する「沐浴」の語と認められ、一般に入浴の語と同様に親しまれた語であり、また、同後半の「ユニット」の文字は、「単位、構成単位」を意味し、その結合語として、「ユニットバス」は「浴槽・洗面台・便器などを個々に作るのではなく、一体化して工場生産したもの。」を意味するものとして、「ユニットシステム」は「単位組立方式。同種製品に共通に使用できるような単位(ユニット)を作り、この標準化された単位を組み合せて完成品を作りあげる方式。」を意味するもの(岩波書店発行 広辞苑第5版)として使用されている。

そうとすれば、本願商標は、「沐浴用の浴槽、シャワーやそれに関連する機器が一体に組み合わされているもの(ユニット式)」の如き意味合いを容易に理解させるものである。

してみると、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「浴槽類」に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを有する商品を表したもの、すなわち、商品の用途、品質を表示するものと認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「浴槽類」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、「浴槽類」以外の「電球類及び照明用器具,ボイラー,ガス湯沸かし器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子及びこれらの部品及び附属品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。