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Trademark Appeal Case

称呼同一による商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2299(T2001−2299/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務とし、商標法第10条第1項の規定により、平成4年9月25日に登録出願の平成4年商標登録願第227538号の分割出願として、同9年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3189081号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プの貸与」を指定役務として平成8年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3182288号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「ICOM」の「I」の文字の上に「○」を付した態様からなるものであるが、その構成態様全体に相応して「アイコム」と称呼される商標と認められる。

他方、引用(A)商標は、別掲(2)に示すとおり、「株式会社アイコム」(「株式会社」の文字が「アイコム」の文字に比してやや小さい)の文字よりなるところ、構成中の「株式会社」は法人組織の種類を表すものとして、商号中に一般に採択・使用されているものであるから、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、法人組織を表す部分を省略し、「アイコム」の文字をとらえてこれより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められ、該文字に相応して「アイコム」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、引用B商標は、別掲(3)に示すとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、その文字部分は「I−COM」の欧文字を書したものと認識されるので、これより「アイコム」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用A及びB商標とは、同一の「アイコム」の称呼を生ずる点で相紛らわしく、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用A及びB商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

なお、請求人は、引用A商標に対して、商標登録の取消審判を、引用B商標に対して、商標登録の無効審判を請求した旨述べているが、両事件とも請求不成立の審決が確定し、その登録が、前者は平成13年10月3日、後者は平成14年6月19日にされている。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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