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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−483(T2001−483/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3279886号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年12月2日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との結合商標であるところ、その構成中の図形部分と文字部分は、観念上密接な関係を有するものとは認め難いばかりでなく、図形部分は、提供する役務との関係から、食材を表したと理解される場合があるのに対し、文字部分は、片仮名文字で表されているところから、これより役務の質を表示したものとは認め難く、むしろ役務を提供する店舗名を表したと理解されるというのが相当である。

してみると、本願商標に接する需要者は、太く大きく書され、かつ、読みやすい「アジヨシ」の称呼のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないから、本願商標は、「アジヨシ」の文字に相応して、単に「アジヨシ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、やや図案化した「味好」の文字を書してなるものであるところ、該「味好」は、特定の読みをもって親しまれた成語ではないことから、その構成文字に相応して、「アジヨシ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観・観念において相違するとしても、「アジヨシ」の称呼を同一にし、互いに紛れるおそれのある商標と認められ、かつ両商標の指定役務は同一のものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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