Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19105(T2000−19105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ホメオパシー研究所」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,植物性天然香料,動物性天然香料,その他の香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4179946号商標(以下「引用商標」という。)は、「ホメオパシィ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年2月28日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ホメオパシー」は「同種(類似)療法、同毒(同種)療法」の意味の英語(homeopathy)の表音と認められ、わが国において馴染みの薄い語であって、特異な造語として印象付けられるのに対し、「研究所」は、本願指定商品との関係において商品の研究、開発する場所、又は組織や団体などを表すものと認識されるもので、自他商品識別機能が極めて弱いものと認めらる。そして、本願商標を構成する「ホメオパシー」の片仮名文字部分と「研究所」の漢字の文字部分とは視覚上分離されやすいことも併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者・需要者は、やや冗長である「ホメオパシー研究所」の構成文字中、「研究所」の文字部分を省略し、その構成中顕著に印象づけられる「ホメオパシー」の文字に着目し、該文字部分より生ずる称呼のみをもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標からは、「ホメオパシー」の文字部分に相応して「ホメオパシー」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、前記したとおり「ホメオパシィ」の片仮名文字を表してなるところ、該文字に相応して「ホメオパシィ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生じる「ホメオパシー」と引用商標より生じる「ホメオパシィ」の両称呼を比較すると、両称呼は、共に6音構成でなるところ、「ホ」「メ」「オ」「パ」「シ」の各音を同じくし、異なるところは、語尾音の「シ」の長音と「ィ」の音にすぎない。
そして、該差異音中、「ィ」は、前音「シ」の母音「i」とともに「シ(si)」の二重母音となる関係上、転化して前音の母音「i」の長音として発音されることが少なくないから、「シィ」と「シー」は殆ど同一音として聴取され、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合は、その語感語調が近似するものであり、本願商標と引用商標とは称呼上互いに紛らわしい商標といわなければならない。
そうとすると、本願商標と引用商標をそれぞれの指定商品について使用した場合には、その出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張している。しかしながら、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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