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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9794(T2001−9794/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、黒地の横長方形内に「シュワブ」の片仮名文字を白抜きにより横書きに表した構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第41類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月10日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成14年4月26日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005208号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年6月21日登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲(1)に示すとおり、横長方形内に「シュワブ」の片仮名文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「シュワブ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、長方形様の幾何的図形と、その下段に、「SCHWABE」の欧文字とを結合したものと認められるところ、該文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められるから、引用商標は、「SCHWABE」の文字に相応して「シュワブ」或いは「シュワベ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を有し、観念については、共に特定の観念を生じない造語と認められるものであるからこれらを比較することはできないものであるとしても、「シュワブ」の称呼を共通にするものであるから、口頭による商取引の場において、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人に対し上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もないところである。

よって、結論のとおり審決する。

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