結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12850(T2001−12850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「秩父原人の里」の文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年8月21日提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、埼玉県秩父市では原人の生活遺構や石器等が発見されたことにより、『秩父原人』の名称が町おこしや観光の題材として広く使用されていることからすれば、『かつて秩父原人の住んでいた場所で製造、販売されている商品』の意味合いを認識させる『秩父原人の里』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「秩父原人の里」の文字よりなるところ、構成中の「秩父」の文字が、埼玉県西部、荒川上流の秩父盆地を中心とする地域を表すものであり、かつて「秩父原人」という名称が町おこしに用いられたとしても、本願商標は、「秩父原人」と「の里」の文字を結合した「秩父原人の里」の文字よりなるものであって、これが特定の場所を表わすものということができないものである。
そうすると、本願商標は、原査定説示のような意味合いを理解させるものとはいい難いばかりか、その指定商品の品質、製造場所、販売場所等を直接的かつ具体的に表示するものということができないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「秩父原人の里」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、製造場所、販売場所等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、販売場所、製造場所を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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