結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10568(T2000−10568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DESINA」の文字を標準文字により横書きしてなり、第7類及び第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669779号商標は、「デジーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4001973号商標は、「デジナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年2月17日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである(以下これらを「引用各商標」という。)。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権取消し審判の請求があった結果、当該商標登録は取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成13年4月18日に、それぞれなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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