Trademark Appeal Case
POWER PAPERの品質・形状表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14952(T2000−14952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「POWER PAPER」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電池」を指定商品として、1998年4月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成10年10月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『(・・する)力,強さ,・・に動力[電力]を供給する』等の意味を表す『POWER』と『紙,一枚[片]の紙』等意味を表す『PAPER』の文字を一連に『POWER PAPER』の文字を普通に書してなるところ、指定商品『電池』との関係においては、その形状によりボタン状、カード状、ペーパー状などがあり、本願商標も例えば、『HIGH POWER PAPERーLINED BATTERIES』のように使用されて宣伝・広告が行われていること及び本願商標の語の有する意味合いからすれば、全体として『強い性能を有するペーパー状の電池』等であることを理解させるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品の照応する商品について使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、構成前記のとおり、「POWER」の文字と「PAPER」の文字との間を1文字分空けて表わしてなるところ、前半部分の「POWER」の文字は前記原審説示の一般的意味合いの語として理解される場合のほか、その指定商品との関係においては、「電力(単位時間当たりの電気エネルギーの量)」(日本規格協会発行JIS用語辞典III電気編参照)の意を有する語であり、また、各種電気機械器具を取り扱う事業者ないし、この種商品の取引者・需要者間においては、当該電池の能力(パワー)特性、すなわち、電力、電気的諸作用により仕事率をより高めたものという能力特性を意味しまたは表示する語として容易に理解され、かつ、その意味合いをもって取引上普通に使用しているのが実情である。そして、後半部分の「PAPER」の文字は、「高さが1mm未満の電池」を「ペーパー電池」(日本工業規格JIS電池の規格http://www.baj.or.jp/battery/standard/参照)と称しているものである。
そうすると、本願商標をその指定商品「電池」について使用した場合、これに接する需要者等は、前記事情よりして、「POWER」の文字は商品の性能を誇称したものと、「PAPER」の文字は商品の特徴を表したものとそれぞれ理解、認識させるにとまり、全体としては、原審説示の如く「強い性能を有するペーパー状の電池」の意味合いを容易に認識するもの、すなわち、商品の品質、形状を表示したものと把握するものであって、これ以上に何ら別異の意味合いを感得するとはいえないから、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、本願商標を「ペーパー電池」以外の「電池」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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