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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13601(T2002−13601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メジャースティック」の文字を書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、構成中に「スティック」の文字部分を有するところ、該文字部分は、「棒状のもの、竿状のもの」等を表す文字部分であるから、本願指定商品との関係において、「釣り竿(fishingrod)」の品質を表す文字部分と認められる。したがって、「釣り竿」以外の商品に使用するときは品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第2560159号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

上記、登録第2560159号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「硬式ボール、シヤトルコツク、ラケツト、ラケツトガツト、ラケツトケース、その他の庭球またはバドミントン用具、ゴルフボール、ゴルフクラブ、キヤデイーバツグ、その他のゴルフ用具、運動用特殊衣服、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、1989年5月30日フランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成1年11月22日に登録出願、平成5年7月30日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「メジャースティック」の文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「メジャースティック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「スティック」の文字部分が「棒状のもの」等を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成文字全体として特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メジャースティック」の称呼のみを生ずるものと認められる。してみれば、本願商標より、単に「メジャー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできず、その他、外観、観念及び称呼上において本願商標と引用商標とが類似するとの点は見出せない。

(2)本願商標の構成中、後段の「スティック」の文字部分を分離・抽出してみれば「棒状のもの」等の意味を有するとしても、上記認定のとおり本願商標のかかる構成にあっては、品質等を表示するものとして理解されるものでなく、かつ、指定商品「釣り具」との関係において、「スティック」の文字が具体的な商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができないから、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでもない。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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