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Trademark Appeal Case

不使用取消と社会通念上の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30978(T2001−30978/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4002683号商標(以下「本件商標」という。)は、「OMNI−BACK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月28日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の記憶媒体」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、本件商標の商標登録原簿及び商標公報(いずれも写し)を提出した。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用された事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第一号証ないし乙第三号証を提出した。

1.米国ヒューレット・パッカード社の100%子会社である日本ヒューレット・パッカード社(以下「日本HP社」という。)では、1990年ころから、システム管理ソフトウエアである「hp OpenView」を販売し現在に至っている。

システム管理ソフトウエア「hp OpenView」は、個別の機能を有する複数のソフトウエアツール及び全体の管理ソフトウエアを含んでいる。

「omniback」は、これらの複数のソフトウエアツールの一つであり、システムソフトウエアあるいはシステムデータのデータ保護と復旧対策のためのソフトウエアツールである。日本HP社では、1992年ころから「omniback」の販売を開始し、1995年ころから「omniback 2」(「2」はローマ数字、以下同じ。)の販売を開始し現在に至っている。

2.乙第一号証(「omniback 2」の製品カタログ)には、「omniback 2」の説明が記載されている。

乙第三号証(日本HP社のインターネットウェブページの出力例)における「Page」は、お客様用のページであるので弊社外からアクセスできる。参考までに当該ページのURLを示す(http://www.jpn.hp.com/openview/products/ob2.html)。

乙第一号証及び乙第三号証に示されるように「omniback 2」は、ソフトウエア製品であり、指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の記憶媒体」に使用されている。

3.「omniback」は、本件商標「OMNI−BACK」の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であり、社会通念上同一と認められる商標であると思料する。

なお、ソフトウエア製品がアップグレードした時に、製品名の最後尾に「2」あるいは「3」(いずれもローマ数字)等を付ける事は、当業界において普通に行われているところである。

4.乙第一号証の印刷年月日についていえば以下のとおりである。

乙第二号証は、日本HP社で使用しているカタログを管理するための資料の一部であるが、乙第二号証の中段以降に、カタログの識別番号であるパーツ・サフィックス(PARTS−SUFIX)の意味が示されている。

すなわち、乙第一号証の裏面右下に、「00−1536 020105309−JCS/NP」と印刷されているが、この中の「0201」は2001年の2月に印刷されたことを示している。これにより、乙第一号証は、審判請求日(2001年9月4日)前3ヶ月以前、かつ、審判請求登録日(2001年10月3日)前3年以内に印刷されたことになる。

したがって、商標「omniback」は当該期間内に使用されていたことになる。

5.したがって、「通常使用権者」が「登録商標と同一の文字からなる商標であり社会通念上同一と認められる商標」を、「指定商品」に対して、「1992年ころから現在に至るまで」使用しているものである。

第4 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が通常使用権者である日本HP社により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品について使用されていたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきでない。

なお、請求人は、平成14年4月25日付け「期間延長請求書」をもって、「平成14年4月25日までに弁駁書を提出すべきところ、目下検討中につき、1ヶ月間延長の許可を求める。」旨請求していたが、相当の期間を経過し、現在に至るも何ら弁駁をなさないものであるから、本件の審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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