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Trademark Appeal Case

「ベース ビーム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19538号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベース ビーム」の文字を標準文字とし、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製締め付け金具その他の金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠」を指定商品として及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事」を指定役務として、平成10年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品・役務との関係から、“基礎鋼材”の意を看取する『ベース ビーム』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中上記品質の商品に使用し、また指定役務中上記を提供の用に供するものとするときは、単に商品・役務の品質・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ベース ビーム」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中、前半の「ベース」の文字は、英語「base」の外来語であって、「基礎、基盤、基部、土台、根拠」等の意味を有するものである。

しかして、これらの意味は、例えば、「基礎」の語につき、「基礎知識、学問の基礎」の用例のように抽象的な概念を表すものとして、頻繁に用いられているものでもあるから、前記意味を有するからといって、建築又は構築物に用いられる「基礎、土台」を意味するものとして、使用されているものとは直ちには認めることができない。

してみると、「ベース」の文字は、抽象的であって、漠然とした語であると窺われる。

そして、後半の英語「beam」の表音と認められる「ビーム」の語にしても「角材、石材、金属材、鉄骨材、梁、桁、甲板梁、光線、光速、輝き、はかりのさお、方向指示電波」(ランダムハウス英和辞典)等の数種の意味に理解されるところである。

そうすると、英語「base」及び「beam」の表音を組合せてなる「ベース ビーム」よりなる本件商標は、原審説示のような特定の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、これがその指定商品及び役務の品質、質等を直接的、かつ具体的に表示するものとはいい得ない。

また、当審において職権をもって調査したが、「ベース ビーム」の文字が本願の指定商品及び役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品及び役務の品質、質を表すものとして認識されるものでなく、一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び役務に使用しても、自他商品、役務の識別機能を果たし得るものであり、かつ、何ら品質、質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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