結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16860(T2000−16860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2705628号商標(以下「引用商標」という。)は、「JET INK」の文字を書してなり、平成3年11月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料類」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されているものである
本願商標は、別掲のとおり「AIRPORT」の欧文字と黒塗り四角形内に白抜き文字でそれぞれ「L」「A」「N」の文字と、前記文字より2倍の大きさで「JETLINK」の欧文字を白抜き文字で書してなるところ、「AIRPORT LAN JETLINK」の文字全体として特定の意味合いを有する既成語として知られているものではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由を見出せないことから、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、その構成中後半に位置し、大きく書された「JETLINK」の文字部分を捉え、該文字部分をもって、取引に当たることも決して少なくないものといわなければならない。
してみると、本願商標からは、「JETLINK」の文字部分に相応して「ジェットリンク」の称呼をも生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「JET INK」の欧文字を書してなるから、該構成文字に相応して、「ジェットインク」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものといわなければならない。
そこで、本願商標より生ずる「ジェットリンク」と引用商標より生ずる「ジェットインク」の称呼を比較するに、両称呼は共に5音構成よりなり、「ジェッ」「ト」「ン」「ク」の文字を共通にし、相違するところは第3音における「リ」と「イ」の音に差異を有するところ、前者の音「リ(ri)」は、子音(r)の響きが明瞭であってそれ自体明確に聴取されるものといえ、後者「イ(i)」は、前音「ト」の母音(o)と二重母音を構成する関係上、それ自体の音の響きがやや弱められ、微弱に称呼されるものといわざるを得ない。そして、この音の差異が両称呼の全体の語調、語感に及ぼす影響は少なくない。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、聴別し得るものと判断するのが相当である。
また、外観、観念において両者が紛れ得るとする理由は見出せない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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