結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
登録第2455063号商標の指定商品中「化学機械器具及びこれに類似する商品,暖冷房装置及びこれに類似する商品,ボイラー」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30062(T2002−30062/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2079794号商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和61年11月6日に登録出願、第9類「化学機械器具、業務用冷蔵庫、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、本件登録第2455063号商標(以下、これらを一括して「本件商標」という。)は、「ロングフレッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年10月17日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求の理由
本件商標については、その指定商品中「化学機械器具及びこれに類似する商品,暖冷房装置及びこれに類似する商品,ボイラー」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人が立証しようとする「冷却機」は、そもそも本審判請求に係る指定商品とは異なる商品であり、被請求人は、本審判請求に係る指定商品について何等立証したことにならない。
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)答弁の理由(第1回)
被請求人は、答弁の理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
請求人は、本件商標の指定商品中「化学機械器具及びこれに類似する商品,暖冷房装置及びこれに類似する商品,ボイラー」について継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである、と主張している。
しかして、本件商標の使用事実について述べるに、本件商標は、被請求人権利者においてその商品「冷却機」について、現在使用している事実を登録商標の使用説明書にて以下の通り明らかにする。
本件使用事実の立証は、その使用事実の立証が容易であると認められる印刷物類での使用事実について、商標権者が、本件審判請求の予告登録日以前より現在迄継続して使用している事実を立証し、本件審判請求においては何等取り消される事由は認められない点を明らかにするものである。
即ち、被請求人である商標権者が、商品「冷却機」について本件商標を現在使用しているものである。
商標権者は、現在当該商品における各種パンフレットに、本件商標を、その登録商標と同一の態様で使用しているものである(乙第1号証ないし同第4号証)。
よって、被請求人商標権者において本件審判請求予告登録日以前から現在迄使用しており、何等取り消される事由は認められないものである。
(3)答弁の理由(本件登録第2455063号商標についての第2回)
請求人は、「冷却機」が「暖冷房装置及びこれに類似する商品」とは異なる商品であるから、何等立証したことにならないと、弁駁している。
請求人は、「暖冷房装置及びこれに類似する商品」について請求の対象商品としているが、「商品区分」に基づく類似商品審査基準によれば、商品区分第9類の記載において「暖冷房装置および冷凍機械器具」について観るに、その四角括弧内に記載してある「蒸気暖房装置等」は例示であり、しかも、そこには「冷房装置」に関する商品の例示記載はない。しかして、冷房装置に関する商品と冷凍機械器具である区分に記載の「冷凍機 冷却機 等」とは、明らかに類似商品である。しからば、請求人が請求対象とした商品「暖冷房装置及びこれに類似する商品」には、被請求人が使用に係る商品「冷却機」が含まれるから、その弁駁理由は、理由がない。
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第4号証を徴するに、これらはすべて、本件商標と同一の商標が付された電気式加湿循環方式のワインの保冷庫についての被請求人の商品カタログである。
ところで、本件請求に係る指定商品は、「化学機械器具及びこれに類似する商品,暖冷房装置及びこれに類似する商品,ボイラー」であるところ、該カタログによって示された被請求人の使用に係る商品は、請求人も述べているとおり、この概念には属しない商品である。
してみれば、当該提出に係る証拠によっては、本件審判の請求の登録前継続して3年以内に、請求に係る指定商品の何れかについて、日本国内において使用されたものであることを認めることができない。
(3)なお、被請求人は、本件使用に係る商品が「冷却機」であり、該商品は、請求に係る指定商品中の「暖冷房装置及びこれに類似する商品」の範ちゅうに属する商品であると主張しているが、使用に係る商品は、家庭用又は業務用のワインの保冷庫といい得るものであって、これと「暖冷房装置」とは、用途、機能、流通系統等が明らかに相違し、指定商品において、類似するものとはいい得ないものである。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品「化学機械器具及びこれに類似する商品,暖冷房装置及びこれに類似する商品,ボイラー」について、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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