結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4300(T2001−4300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「しょうゆ」を指定商品として、平成11年8月31日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、指定商品の容器に採用し得る一形状を表したものと認識される立体的形状に装飾的な図形と『本醸造』『特選』の文字及び『伊勢醤油』を縦書きに書してなるものであるから、全体として『伊勢で醸造された特別に選抜された醤油』であることを認識させるものであり、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質及びその形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、願書に記載のとおりの立体的形状よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「しょうゆ」の容器として採用し得る一形状にすぎないものといわざるを得ないものであるとしても、当該立体的形状の側面には、「本醸造 特選」及び「伊勢醤油」の文字のほか、下方に、図形が表示されているのを確認することができる。
しかして、下方の図形は、冠を被り、袍のようなものを着た者が数人で四角に張った笠状のものを頭上に掲げながら列をなし歩いている状態を描いたものである。
そして、該図形は、指定商品「しょうゆ」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表したにすぎないものということができず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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