結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−64(T2001−64/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFERNO」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成10年10月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年5月1日付け手続補正書をもって、第9類「電子応用半導体ウエハー探傷器及びその部品」に補正されたものである。
(1) 指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2) 本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
原査定が拒絶の理由に引用した登録第2419542号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和63年10月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3108972号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成5年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。
同じく、商願平09−148322号商標(以下「引用C商標」という。)は、第9類に属する商標願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項に該当するか否かについて
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、その補正された商品は、当初の指定商品の要旨を変更することなく、かつ、「測定機械器具」に属する商品として、その内容及び範囲が明確な商品となったものであるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができる。
そうすると、上記条項に該当するものとすることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて
本願の指定商品は、「測定機械器具」に属する商品であること上記のとおりであるから引用A商標及び引用B商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品と認められるものである。また、引用C商標は、本願の査定時においてすでに拒絶査定が確定していたものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、類似する商標ということはできないから、上記条項には該当しないものである。
(3)したがって、本願商標は、上記2(1)及び2(2)の拒絶の理由をもってしては、拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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