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Trademark Appeal Case

薬剤形状の図形表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8403(T2001−8403/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,下り物シート」を指定商品として、平成12年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『固体化させた薬剤等の物質を塗布したシート状の商品』を表示したものと容易に認識される色つきの図形よりなるものですから、これをその指定商品中例えば『シート状の薬剤』に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、薬剤には内服薬、外用薬など様々なタイプのものがあり、外用薬にも「皮膚や粘膜に直接塗布する半固形状の薬剤」である軟膏剤(塗り薬)、「特殊な布に薬剤を塗り付けたもので、身体に貼って皮膚から成分を吸収させる薬剤」であるハップ剤(貼り薬)等各種形状の商品が販売されているのが実情である。また、製薬業界においては、商品の形状、用法等を説明する際、より理解し易くするために商品カタログ、商品の包装等に図をもって表示することも普通に行われているところである。

そして、近時「シートの上に水溶性高分子基剤を使用したジェルを塗布した形状のものであって、患部に貼付することで冷却効果を得る商品」が製薬会社等により製造、販売されており、該商品の商品カタログ、商品の包装にその商品の形状として本願商標に近い図形が表示されているものもある。そして、たとえ該商品が薬剤としての認可を得ていないとしても、共に薬局等において販売され、生産者、需要者を同一にする場合がある商品といえるものである。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品中の「薬剤」に使用した場合、当該商品がシートに薬剤を塗布した状態を表示したものとして取引者、需要者に容易に理解、認識されるものと認められるから、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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