結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9042(T2001−9042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年7月6日付けの手続補正書により、第16類「厚紙その他の紙類,書籍及びその他の印刷物,写真,文房具類,書画,事務用品(但し、家具に属するものを除く。),観賞魚用水槽及びその付属品,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,凸版複写機,輪転謄写機」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4128055号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぷう」の平仮名文字を横書きしてなり、平成8年1月22日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、蜻蛉および後ろ脚で立ち上がっている熊と思しき図形と、その下に上下二段に書した「CLASSIC」および「POOH」の欧文字とを、上辺がアーチ型の縦長矩形で二重に囲ってなる構成よりなるものであるから、構成中の「CLASSIC」および「POOH」の欧文字部分より生ずる称呼をもって、取引に資されるものということができる。
しかして、「CLASSIC」と「POOH」の欧文字は、文字の大きさに差があるとしても、同じ書体でバランスよく図形の下に上下二段に書されているものであるから、全体の構成の中において、視覚上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる「クラシックプー」の称呼も格別冗長というべきものではなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを上下に分離して認識し、上段の「CLASSIC」より生ずる称呼のみをもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「CLASSIC」および「POOH」の文字は、一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であるから、これより、「クラシックプー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より、「プー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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