結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6870(T2001−6870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類「チューインガム及びその他の菓子,コーヒー,ココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,氷」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1873599号商標(以下「引用A商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和59年1月27日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2101412号商標(以下「引用B商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和60年10月14日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2220437号商標(以下「引用C商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和60年10月14日に登録出願、第29類「清涼飲料(但し、コーヒーシロップを除く)果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、平成11年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2557561号商標(以下「引用D商標」という。)は、「CLASSIC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月24日に登録出願、第33類「ペットフード、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3234066号商標(以下「引用E商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年6月30日に登録出願、第1類「人工甘味料」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第3302315号商標(以下「引用F商標」という。)は、「クラシック」の片仮名文字と「CLASSIC」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年6月30日に登録出願、第30類「みそ,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4042569号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成6年4月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものであるが、その後、前記指定商品中「菓子及びパン」について、一部放棄により一部抹消の登録が平成10年10月1日になされているものである。
なお、引用A商標ないし引用G商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、蜻蛉および後ろ脚で立ち上がっている熊と思しき図形と、その下に上下二段に書した「CLASSIC」および「POOH」の欧文字とを、上辺がアーチ型の縦長矩形で二重に囲ってなる構成よりなるものであるから、構成中の「CLASSIC」および「POOH」の欧文字部分より生ずる称呼をもって、取引に資されるものということができる。
しかして、「CLASSIC」と「POOH」の欧文字は、文字の大きさに差があるとしても、同じ書体でバランスよく図形の下に上下二段に書されているものであるから、全体の構成の中において、視覚上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる「クラシックプー」の称呼も格別冗長というべきものではなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを上下に分離して認識し、上段の「CLASSIC」より生ずる称呼のみをもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「CLASSIC」および「POOH」の文字は、一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であるから、これより、「クラシックプー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より、「クラシック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標は引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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