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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9918(T2001−9918/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9918(T2001−9918/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9918(T2001−9918/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すてき」「素適」及び「SUTEKI」の各文字を三段に横書きしてなり、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第30類、第32類ないし第35類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年2月19日(商願2000−34161の分割出願、遡及出願日平成12年4月4日)に登録出願されたものである。

そして、指定商品又は指定役務については、当審において平成13年6月13日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス 又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,家具の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理」及び第42類「建築物の設計,測量」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『すばらしい、みごとである』といった意味の語である『すてき』『素適』『SUTEKI』の文字を、3段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が上記意味合いに相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「すてき」「素適」及び「SUTEKI」の各文字を三段に横書きしてなるところ、当該文字中、「すてき」及び「SUTEKI」の文字は中段の「素適」の文字の表音を平仮名文字及びローマ文字で表したものと理解させるものである。

そして、「素適」の文字は、原審説示の意味を有する語であるとしても、当該語は「素適な人」「素敵な住まいづくり」等、他の語と結びついて「素敵な○○」のように使用されているのが一般的であるといえるものであり、「素適」の文字のみで特定の商品又は役務の内容を直接的にあるいは具体的に表示するものでなく、暗示させる程度のものと理解させるにとどまるというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品又は指定役務の分野において、商品又は役務の内容等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は発見できなかった。

さらに、本願商標の指定商品又は指定役務については、前記1のとおり補正された結果、原審指摘の指定商品の全てが削除されたものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、商品の内容等を表示するものとはいい得ず、自他役務識別標識としての機能を果たし得るというを相当とするものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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