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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5811(T2000−5811/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5811(T2000−5811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ATM」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5811(T2000−5811/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ATM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATMFAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、平成8年9月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715700号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月11日登録出願、第11類「フオント処理のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同光ディスク、同ホログラムメモリー」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、同書、同大、同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「エイティエムファン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ATM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「エイティエムファン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみると、本願商標より「エイティエム」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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