結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5811(T2000−5811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMFAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、平成8年9月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715700号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月11日登録出願、第11類「フオント処理のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同光ディスク、同ホログラムメモリー」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、同書、同大、同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「エイティエムファン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ATM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「エイティエムファン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみると、本願商標より「エイティエム」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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