結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
取消2002−30065号審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30065(T2002−30065/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2717941号商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和61年11月6日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他の電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録がなされたものであり、また、本件登録第4020740号商標(以下、これらを一括して「本件商標」という。)は、「LongFresh」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月4日に登録出願、第11類「電気冷蔵庫、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年7月3日に設定登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
本件商標については、その指定商品中「民生用電気機械器具及びこれに類似する商品,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)請求の理由
本件商標については、その指定商品中「民生用電気機械器具及びこれに類似する商品,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において、「電気冷蔵庫」について現在商標を使用している事実を立証しているが、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第4号証は、「電気冷蔵庫」ではなく「冷却機」についての使用の証明にすぎない。その証拠として、甲第1号証及び同第2号証を示す。これらは、被請求人が提出した請求外取消2002−30061号及び取消2002−30062号審判事件の答弁書写しである。そこには、提出に係る同一の証拠方法をもって、商品「冷却機」についての使用が示されている。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について取り消されるべきものである。
(1)答弁の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)答弁の理由
被請求人は、答弁の理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
本件商標は、商標権者である被請求人によって、本件審判請求の予告登録以前より現在まで継続して、商品「電気冷蔵庫」について使用している。
被請求人は、これを証明するものとして、乙第1号証ないし同第4号証を提出する。
これらの使用事実からして、本件審判請求は成り立たないものである。
被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第2号証添付の商品カタログ(ST−AE140シリーズ)では、電気式加湿循環方式のワインの保冷庫が紹介されており、該カタログには、本件商標とそれぞれ同一の標章が付され、また、このカタログが2001年用のものであることが認められる。 そして、カタログ中の商品のキャッチフレーズ「ご家庭で実現するロングフレッシュ。」の記載に徴すれば、該商品は、家庭で一般的に用いられる(電気式の)商品として販売されるものであることが認められる。
また、当該カタログは、上記のとおり、2001年用として作成されたものであることから、2001年に頒布されたものであることが推認でき、これを頒布する行為は、本件商標の使用に当るところである。
してみれば、本件商標は、商標権者である被請求人によって、本件審判の請求の登録前継続して3年以内に、請求に係る指定商品中の「民生用電気機械器具」の範ちゅうに属する商品について、日本国内において使用されたものであることを認め得るものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品「民生用電気機械器具及びこれに類似する商品,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」について、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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