結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15757(T2002−15757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KISHURAINBOW」の文字を標準文字により表してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,文房具類」を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第458192号、登録第2565976号、登録第4203701号、登録第4220298号、登録第4254492号及び登録第4593141号の各商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれの構成中に「Rainbow」、「RAINBOW」又は「レインボー」の文字を顕著に有して成り、本願指定商品と同一又は類似の商品を指定商品として含み、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「KISHURAINBOW」の文字よりなるところ、構成各文字はアルファベット文字により同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、外観上まとまりよく一体のものとして看取し得るものであって、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「KISHU」の文字部分が、旧国名「紀州」に通じる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の産地、販売地を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キシュレインボー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「レインボー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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