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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11719(T2002−11719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RUBBER MIX」の欧文字を標準文字により表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ゴム』の意を有する英語『RUBBER』の文字と『混合、調合』等の意を有する英語『MIX』の文字を一連に『RUBBER MIX』と書してなるものである。ところで、指定商品中素材にゴムを使用した商品も実在(例えば、ウイルソン社TRIADシリーズテニスラケットはグリップと面の間にラバー「ゴム」を挟み込んでおり、また、硬式テニスボールは素材にゴムを使用し、卓球用ラケットにはラバー「ゴム」が貼ってあるなど)することから、これをその指定商品に使用するときは、取引者・需要者に例えば『素材にゴムを混ぜた商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、ゴムの意味「RUBBER」の文字と、混合、調合等の意味の「MIX」の文字とを組み合せ「RUBBER MIX」の文字よりなるものであるところ、該各文字がかかる意味の平易な英単語であって、かつ、本願の指定商品中に素材にゴムを使用している商品が存するとしても、原審説示の如く、取引者、需要者をして直ちに「素材にゴムを混ぜた商品」を理解するものとはいい難く、これがたとえかかる意味合いを生ずるとしても、指定商品中のいかなる商品についての品質等を表すものであるかは判然としない。

そうすると、本願商標は、「ラバー(ゴム)を混ぜる」の抽象的な意味合いを想起させる程度のものであって、商品の品質等を表わすものとは認められない。むしろ、特定の意味合いを表わさない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものでる。また、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

そして、該文字が本願のいずれもの指定商品について、その品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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