結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5870(T2001−5870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランナー」の文字と「RUNNER」の文字とを二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月28日に登録出願、その後、原審における同13年1月31日付け手続補正書をもって、第35類「新聞・雑誌に掲載された広告に関する情報の提供,レコード・録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープ又は録画済みCD−ROMの販売に関する情報の提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供」、第38類「放送番組表に関する情報の提供,テレビ会議通信,電子掲示板通信」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画の上映の情報の提供,演芸の上演の情報の提供,演劇の上演の情報の提供,音楽の演奏の情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,ゴルフの開催又は競技結果の情報の提供,相撲の開催又は競技結果の情報の提供,ボクシングの開催又は競技結果の提供,野球の開催又は競技結果の情報の提供,サッカーの開催又は競技結果の情報の提供,競馬の開催又は競技結果の情報の提供,競輪の開催又は競技結果の情報の提供,競艇の開催又は競技結果の情報の提供,小型自動車競走の開催又は競技結果の情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配,興行場の座席の予約に関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うクイズその他のゲームの提供」、第42類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う占い,占い情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『走る人。競走者。野球の走者』(株式会社岩波書店発行『広辞苑』第五版2785頁等参照)といった意味合いを有する英語『runner』に由来する外来語として我が国において、広く知られ親しまれている『ランナー』及び『RUNNER』の文字を二段に横書きしてなるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『ランナーに関するもの(役務)』、すなわち、役務の質(内容)等を表示したものと把握するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。従って、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを上記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときには、役務の質について、誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「ランナー」の文字と「RUNNER」の文字とを二段に横書きしてなるものである。
そして、当該文字が、原審説示の意味合いを有する語であるとしても、それが、特定の役務の内容、質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるいうのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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