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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13659(T2002−13659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第3類,第16類,第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第487468号商標は、「PUPPY」の文字を書してなり、昭和30年11月11日登録出願、第36類「ズボン、ジャンバー、作業衣、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和31年9月5日に設定登録され、その後3回にわたり存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4447457号商標は、「PUPPY」の文字を標準文字により表わしてなり、平成12年1月31日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1326394号商標は、「パピー」の文字を書してなり、昭和48年9月6日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき」を指定商品として昭和53年3月10日に設定登録され、その後2回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2565464号商標は、「パピー」の文字を書してなり、平成3年5月22日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4067195号商標は、「パピー」の文字を書してなり、平成7年8月9日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」の商品を指定商品として平成9年10月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3347720号商標は、「PAPPY」の文字を書してなり、平成6年10月4日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(但し,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,計算尺 」の商品を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4117508号商標は、「パピー」及び「PAPPY」の文字を上下二段に書してなり、平成8年7月10日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,計算尺 」の商品を指定商品として平成10年2月20日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4392333号商標は、「PUPPY」及び「パピー」の文字を上下二段に書してなり、平成11年6月17日登録出願、第3類「香料類,化粧品」を指定商品として平成12年6月16日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4447458号商標は、「PUPPIE」の文字を標準文字により表わしてなり、平成12年1月31日登録出願、第25類「履物」を指定商品として同13年1月19日に設定登録されているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、「b」「a」「p」「y」の各欧文字をレタリングの手法によって特異に表現されたものであって、各字形は特異なものであるとしても「bapy」の欧文字により構成されるものと容易に看取させるものであるから、その構成文字に相応して、「バピー」及び「ベイピ−」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、構成上記のとおり、「PUPPY」、「パピー」、「PAPPY」、「パピー」及び「PAPPY」、「PUPPY」及び「パピー」、及び「PUPPIE」の各文字からなり、これらの文字に相応して、ともに「パピー」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「バピー」と、引用各商標より生ずる「パピー」の称呼とを比較するに、両称呼は語頭の音において「バ」と「パ」の音に差異を有するところ、その差異音は調音位置、調音方法を共通にするとしても、「バ」の音は鈍く低い音として、「パ」の音は歯切れ良く澄んだ音としてそれぞれ聴取されるものであって、これが称呼における識別上、重要な要素を占める語頭音に位置し、かつ、共に短い音構成であってみれば、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくないものといえる。

加えて、本願商標の構成前記のとおり、引用各商標とは外観印象を大きく異にし、かつ、観念上において、本願商標が特定の意味合いを何ら想起し得ないものであるのに対し、引用各商標より生ずる「パピー」の称呼よりは、「子犬」の意を連想させるものであり、これらの違い等を考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此相紛れることなく十分区別し得るものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標から生ずる「バピー」の称呼と引用各商標から生ずる「パピー」の称呼とを類似のものとすることはできないから、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、原査定の拒絶の理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

また、本願商標より生ずる「ベイピー」の称呼と、引用商標より生ずる「パピー」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成、音数を異にし、判然と区別し得るものである。。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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