結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13932(T2002−13932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「monitor house」の欧文字と「モニターハウス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『monitor house』と『モニターハウス』の文字を普通に用いられる方法で上下二段に併記してなるところ、該文字は、『特定企業からの依頼で『自家用』として試験的に使用する家』程の意味合いで、『家具』との関係においては、『試験的に実験使用して使い心地を試験(モニター)する自家用向けの商品』ほどの意味合いを容易に看取されるものであることから、本願商標からは、直ちに『試験的に実験使用して使い心地を試験する自家用の家具』の意味合いが看取されるものである。したがって、本願商標は、指定商品『家具』との関係において、その商品の品質、効能、用途(モニター用)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字が原査定説示の如く、「特定企業からの依頼で『自家用』として試験的に使用する家」程の意味合いを看取させるとしても、それをもって、「直ちに『試験的に実験使用して使い心地を試験する自家用の家具』の意味合いが看取されるもの」とは認められず、また、本願指定商品中の「家具」を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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