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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13867(T2002−13867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クールアルファ」の文字と「COOL α」の文字とを上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年7月24日付けの手続補正書によって、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3371154号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年3月20日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4109175号、同第4116432号、同第4177955号及び同第4206208号の各商標(以下「引用B各商標」という)は、いずれも別掲(2)の文字を表し又はその構成中に有してなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用B各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B各商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B各商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用A商標との類否についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、該構成中の「クールアルファ」の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、かつ、これより生ずると認められる「クールアルファ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「クール」及び「COOL」の各文字部分が「涼しげなさま」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、「クールアルファ」及び「COOL α」の文字は、全体として一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クールアルファ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アルファ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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