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Trademark Appeal Case

図形部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第13137号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)、日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年2月21日に登録出願されたものであり、その後、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)に基づく改正後の商標法による商標登録出願となったものである。

そして、指定商品については、平成6年4月27日付け手続補正書により、「ガラス製の台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第250262号−1(以下、引用A商標という。)は、「CROWN」の欧文字と「クラウン」片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「護謨、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として昭和8年5月13日に登録出願、同9年1月22日に設定登録されたものである。その後指定商品については、商標権の分割移転により、第16類「護謨、其ノ他本類ニ属スル商品、但し、洗面用具入れおよびその類似商品を除く」として、平成6年1月24日に登録されたものである。そして、本商標権は、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第260088号−1(以下、引用B商標という。)は、商標権の存続期間の満了により、その商標権の抹消の登録が平成7年2月17日になされたものである。

(3)登録第451648号(以下、引用C商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年5月25日登録出願、第58類「他類に属せざる机、椅子、本箱、その他本類に属する商品」を指定商品として、同29年9月17日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第543460号(以下、引用D商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和34年1月10日登録出願、第9類「歯科用金、合金、模造金、白金、装飾用合金、その他本願に属する商品」を指定商品として、同34年10月29日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。そして、引用D商標の指定商品は、書換申請により、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉(金粉・銀粉を除く。)、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属の合金のはく及び粉」、第5類「歯科用の金・合金・模造金・白金・その他の貴金属」、第6類「アルミニウム金,ニッケル銀,ブリタニアメタル,四分一,紫銅」、第14類「貴金属のはく,貴金属の合金のはく,金製又は銀製のモール,その他の貴金属及びその合金(金粉・銀粉を除く。),貴金属製食器類,金製又は銀製の盆,貴金属製花瓶,貴金属製の記念カップ及び記念たて,貴金属製指輪,貴金属製コンパクト,貴金属製灰皿,貴金属製たばこケース」及び第21類「貴金属製なべ,金製又は銀製のはし,貴金属製小鳥かご」を指定商品として書換され、その登録が平成12年12月27日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長楕円の輪郭上の上部に王冠を描き、当該輪郭内に「DRESDEN」及び「KRISTALL」の欧文字を二段に書してなるところ、当該図形部分と文字部分とは、その全体がまとまりよく一体的に表された構成よりなるものであるから、かかる構成からは、王冠の図形部分のみが、他の構成部分から独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものではないとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標より王冠の図形部分のみをとらえて、その上で、本願商標と引用各商標とが外観、称呼及び観念において類似するものであるとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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