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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14933(T2002−14933/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14933(T2002−14933/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14933(T2002−14933/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXY」の文字を書してなり、第7類、第9類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年12月1日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、当審における平成14年8月7日付けの手続補正書をもって、第7類「廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物分別装置」、第35類「広告,一般事務の代行,事業の管理に関する助言」、第38類「移動体電話による通信,電話機・通信機器の貸し出し」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,電気の供給」、第40類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分」及び第42類「一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,農業に関する試験・調査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4065393号商標、登録第4394991号商標、登録第4415413号商標、登録第4417757号商標、登録第4473305号商標、登録第4510233号商標、登録第4510366号商標及び登録4526141号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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