結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14933(T2002−14933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXY」の文字を書してなり、第7類、第9類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年12月1日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、当審における平成14年8月7日付けの手続補正書をもって、第7類「廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物分別装置」、第35類「広告,一般事務の代行,事業の管理に関する助言」、第38類「移動体電話による通信,電話機・通信機器の貸し出し」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,電気の供給」、第40類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分」及び第42類「一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,農業に関する試験・調査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4065393号商標、登録第4394991号商標、登録第4415413号商標、登録第4417757号商標、登録第4473305号商標、登録第4510233号商標、登録第4510366号商標及び登録4526141号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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