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Trademark Appeal Case

「and more」の誇称表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19330(T2001−19330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「and more」の欧文字を書してなり、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『and more』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、指定商品との関係において、『and more』の文字が『いやそれ以上』を意味する連語であり、宝飾品等を取り扱う業界において、いろいろなデザインの商品や高価な商品が各種販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『いやそれ以上』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が、「いやそれ以上」を意味する英語を表すものとしても、これを本願の指定商品に使用した場合、取引者、需要者にその商品の品質を誇称する文字として理解されるものとは認め難い。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品に関し、その商品の品質を誇称的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これを指定商品について使用しても、その商品の品質を誇称表示するものといえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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