結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17978(T2000−17978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふろ紙器」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年5月17日付け手続補正書により、第11類「家庭用エアーコンディショナー」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、「紙器」の文字を有してなるところ、該文字は、指定商品の業界で、「紙製包装用容器」を指称するところの、「紙器」を表す部分として人口に膾炙しているものであるので、該商標より、「紙製包装用容器」として認識される場合も少なくないものと認められる。したがって、本願商標を前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2277383号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、「ふろ紙器」の文字よりなるところ、その構成中「紙器」の文字部分は、広辞苑第五版(株式会社岩波書店発行)の「し-き【紙器】」の項を徴すれば、「紙製の容器。ボール箱・紙コップなど。」と解説され、用いられていることが認められる。
そこで、本願の指定商品「家庭用エアーコンディショナー」との関係についてみるに、「紙製の容器、ボール箱、紙コップ」等の商品と「家庭用エアーコンディショナー」とは、その製造者、需要者及び流通経路等を異にするものであり、両者間において何らかの関連性を有するとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中に「紙器」の文字を有するとしても、これをその指定商品について使用した場合、恰も当該商品が「紙製の容器、ボール箱、紙コップ」等の商品であるかの如く、その商品の品質について、取引者、需要者に誤認されることはないというのが相当である。
してみると、「紙器」の文字を有してなる本願商標をその指定商品について使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するという理由をもって、本願を拒絶することはできない。
(2)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年10月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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