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結論

勝訴(請求認容)

商標「ふろ紙器」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2000−17978(T2000−17978/J1))

審判番号
不服2000−17978(T2000−17978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふろ紙器」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17978(T2000−17978/J1)・不服)は、本件商標「ふろ紙器」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふろ紙器」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年5月17日付け手続補正書により、第11類「家庭用エアーコンディショナー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の理由を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、「紙器」の文字を有してなるところ、該文字は、指定商品の業界で、「紙製包装用容器」を指称するところの、「紙器」を表す部分として人口に膾炙しているものであるので、該商標より、「紙製包装用容器」として認識される場合も少なくないものと認められる。したがって、本願商標を前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2277383号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「ふろ紙器」の文字よりなるところ、その構成中「紙器」の文字部分は、広辞苑第五版(株式会社岩波書店発行)の「し-き【紙器】」の項を徴すれば、「紙製の容器。ボール箱・紙コップなど。」と解説され、用いられていることが認められる。

そこで、本願の指定商品「家庭用エアーコンディショナー」との関係についてみるに、「紙製の容器、ボール箱、紙コップ」等の商品と「家庭用エアーコンディショナー」とは、その製造者、需要者及び流通経路等を異にするものであり、両者間において何らかの関連性を有するとは認め難いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中に「紙器」の文字を有するとしても、これをその指定商品について使用した場合、恰も当該商品が「紙製の容器、ボール箱、紙コップ」等の商品であるかの如く、その商品の品質について、取引者、需要者に誤認されることはないというのが相当である。

してみると、「紙器」の文字を有してなる本願商標をその指定商品について使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するという理由をもって、本願を拒絶することはできない。

(2)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年10月31日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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