結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12999(T2001−12999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年9月6日(平成11年商標登録願第116972号の分割出願、遡及出願日平成11年12月20日)に登録出願、その指定役務については、当審において平成13年7月25日付け手続補正書により、第42類「育毛料・養毛料の使用方法に関する助言,毛髪用剤の使用方法に関する助言,育毛・発毛の促進のための処理及び助言(医業に関するものを除く。),増毛方法・人工植毛の研究開発,育毛・発毛の促進のための処理及び増毛施術において使用する機器の貸与,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,栄養の指導,家庭用電気マッサージ器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲が把握できないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第4236209号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
そして、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年9月25日になされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは非類似の役務になったと認め得るところである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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