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結論

勝訴(請求認容)

商標「TANFOGLIO」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−16354(T2002−16354/J1))

審判番号
不服2002−16354(T2002−16354/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TANFOGLIO」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16354(T2002−16354/J1)・不服)は、本件商標「TANFOGLIO」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TANFOGLIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「ゲーム用具,おもちゃの拳銃,武器・兵器の模型・レプリカ並びにその構成部品(望遠鏡を除く。)及び附属品,武器・兵器の模型・レプリカに使用する弾丸・弾薬,仮想攻撃用の武器・兵器の模型・レプリカ及びその部品,電子ターゲット又は電子ディスプレイと共に使用する武器・兵器の模型・レプリカ並びにその部品及び附属品,おもちゃ,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成13年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イタリアの銃器メーカーのハウスマークとして知られているから、本願商標をその指定商品中『おもちゃの拳銃,武器・兵器の模型・レプリカ並びにその構成部品(望遠鏡を除く。)及び附属品,武器・兵器の模型・レプリカに使用する弾丸・弾薬,仮装攻撃用の武器・兵器の模型・レプリカ及びその部品,電子ターゲット又は電子ディスプレイと共に使用する武器・兵器の模型・レプリカ並びにその部品及び附属品』に使用した場合には、『TANFOGLIO』のけん銃製品を模したおもちゃの拳銃、武器・兵器の模型・レプリカ及びその部品等といった意味合いを容易に認識するに止まり、単に商品の品質・形状・外観等を表示するにすぎず、商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TANFOGLIO」の欧文字を一連一体に書してなるところ、これは特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、商品の品質等を表示したものとは認められないばかりでなく、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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