結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30100(T2002−30100/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4052738号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NETMASTER」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械.器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成3年5月13日に登録出願、平成9年9月5日に商標権の設定登録がされたものである。
なお、本件審判の予告登録は、平成14年2月20日にされている。
<請求の趣旨>
請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録はこれを取消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
<請求の理由>
本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」のいずれについても、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標原簿にも専用使用権者、通常使用権者の設定登録がないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その商標登録は取消されるべきものである。
<答弁の趣旨>
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出している。
<答弁の理由>
(1)請求人の子会社であるスターリングソフトウエア(ジャパン)株式会社は、本件審判の請求の登録前3年の期間内である平成11年(1999年)12月31日までは被請求人の通常使用権者として(乙第1号証)、本件商標と社会通念上同一といい得る商標を「ネットワーク管理プログラム(記録媒体)」について使用していた(乙第2号証)。その事実は、乙第3号証及び同第4号証により明らかである。
すなわち、株式会社エヌティーティーデータの社内ベンチャー「TOPPAGE」の提供に係る電子カタログライブラリ(平成13年10月、NTTデータ等により設立された、株式会社リアライズに引き継がれ本格事業化された。:乙第5号証)には、通常使用権者の商品カタログが掲載されており、その掲載内容が乙第2号証に掲載された商品の発売日(1998年4月21日)以降のものであることは、NTTデータ当時の「Copyright(c)1998−1999」の表示からも明らかである(乙第3号証)。そして、ウェブサイトの提供者が株式会社リアライズに引き継がれてからも、同様の内容ものが2000年1月のデータをもとに新たに追加され(乙第4号証)、少なくとも前者は使用許諾契約の満了までの期間であって、かつ、本件審判の請求の登録前3年にあたる期間を通じ、今日に至るまで継続してインターネット上に掲載されてきたものである。
(2)さらに、被請求人は、自己の製造販売に係る商品「データ端末装置」に本件商標を使用している(乙第6号証及び同第7号証)。乙第6号証のカタログの発行日は、本件審判の請求の登録前3年の期間より前の1994年6月であるが、同第7号証に掲げる取引書類(送品ご案内状)には、カタログ記載の商品番号と同一の記載があり、その「年月日」の欄には本件審判の請求の登録前3年の期間内である平成11年1月21日にあたる記載が認められる。また、平成11年3月12日付及び平成12年1月7日付取引書類(乙第8号証及び同第9号証)はいずれも「データ端末装置」についてのものであり、本件商標と同一といい得る商標の使用が認められる。
(3)よって、本件商標は、被請求人により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件請求に係る指定商品について使用されているものである。
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第9号証をみるに、
(1)被請求人(商標権者)と請求人の子会社である「スターリングソフトウエア(ジャパン)株式会社」(以下「通常使用権者」という。)は、商標を第11類の「net master」(商願商62−24977)及び「ネットマスター」(商願商62−24978)とし、商品を「ネットワーク管理プログラム」として、1999年12月31日迄有効とする商標使用許諾契約(乙第1号証)がされていることが認められ、この契約内容には、本件商標の使用に関し直接的な契約はないとしても、本件商標と上記の使用許諾された商標とは、社会通念上同一と認められる標章であって、被請求人(商標権者)は本件商標についてその通常使用権を黙示的に認めていたものとみて差し支えないものである。そして、通常使用権者ないしその関連会社により本件商標と社会通念上同一と認められる標章を本件審判の取消対象商品の範疇になる「ネットワーク管理用のソフトウェア」について使用していたことをインターネット上における商品カタログの掲載情報(乙第2号証ないし同第4号証)において認められ、また、この使用時期は、掲載された商品の発売日(1998年4月21日)以降からプリント時(2002年4月5日)の間掲載されていたと推認させるものであり、これは本件審判請求の登録前3年以内を含む期間であって、かつ、日本国内においての使用と認められるものである。
(2)さらに、被請求人(商標権者)は、商品カタログ(乙第6号証)において本件審判の取消対象商品の範疇になる「データ端末装置」を自己の製造販売に係る商品として、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していることが認められる(乙第6号証)。
そして、このカタログの発行日は、本件審判の請求の登録前3年の期間より前の1994年6月であるが、送品ご案内状(乙第7号証)とする取引書類には、カタログ記載の商品番号と同一の記載、及びその「年月日」の欄には「10121」の記載が認められるものであって、これを被請求人は答弁の理由において「平成11年1月21日にあたる記載」と述べているところ、該記載よりは「(200)1年01月21日」とみるのが自然であるから、商品カタログ(乙第6号証)に係る商品が該年月日をもって取引されたものと推認せざるを得ないものである。そうとすれば、この使用時期は本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用といわざるを得ない。
(3)してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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