結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30996(T2001−30996/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2413225号商標(以下「本件商標」という。)は、「PUREX」の欧文字を書してなり、昭和63年4月14日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成4年5月29日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められず、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もない。よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「化学品」につきその登録を取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。
(1)被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品「化学品」に含まれる「漂白剤、衣類柔軟剤」について、本件商標を使用しているので、本件商標は、商標法50条1項の規定には該当しない。
(2)上記事実を示す証拠として、アメリカン・ディールス・CO(東京都港区港南3−5−24)作成、日本における本件商標権者の代理店である、日本アイ・アンド・オーシー株式会社(東京都千代田区5番町14番地)依り送付された、本件商標の使用に係る商品カタログ写しを提出する(乙1号証及び乙3号証)。
被請求人の提出した乙各号証をみるに以下の事実が認められる。
(1)アメリカン・ディールス・CO(東京都港区港南3−5−24)が作成した商品カタログ写しには、商品名の欄に「PUREX」、「スタパフリキッド 1890g」、商品コード欄に「0024200134235」、入数欄に「6」、価格欄に「¥1200」の記載及び「衣類用柔軟剤 柔軟効果抜群!!仕上がり後の香りがとても柔らかです。」等の商品説明がみられる。(乙第1号証)。
(2)前記使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(3)平成14年1月28日付け日本アイ・アンド・オーシー株式会社オペレーションズ・マネージャー寺谷伸也が作成した証明書であり、日本アイ・アンド・オーシー株式会社が、被請求人の輸入代理店として、本件商標の使用に係る商品「漂白剤、衣類柔軟剤」を少なくとも過去5年間に亘り輸入し、これをアメリカン・ディールスコーポレーション株式会社に販売したことを証明したものである(乙第3号証)。
(4)通常使用権者について
請求人は、「本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もない」旨述べるが、通常使用権は、一般に商標権者又は専用使用権者との使用許諾契約に基づいて発生しするものであるところ、該契約は商標権者と使用者の意思表示の合意によっても成立すると解される。しかして、日本アイ・アンド・オーシー株式会社は、(3)のとおり被請求人(商標権者)の輸入代理店として過去5年間に亘り商品を輸入していることからすれば、被請求人(商標権者)との間で本件商標の使用についての合意を有する通常使用権者と推認できる。
してみると、本件商標は、本件審判請求予告登録日前3年以内に継続して通常使用権者により、本件取消に係る指定商品「化学品」に含まれる「衣類柔軟剤」について使用されていたと認め得るものである。
一方、請求人は、3.被請求人の答弁に対し、平成14年4月30日付けで期間延長請求書を提出し、期間の延長を請願しているが、相当の期間が経過した現在に至るも何ら弁駁をしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について商標法第50条の規定により取り消すことができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。