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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−343(T2002−343/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3167851号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の、「CAFE」、「RESTAURANT」及び「EXPRESS」の各文字は、他の構成文字に比べ明らかに小さく記載してあること、及び、指定役務との関係において、これら文字が有する「喫茶店、軽食堂」、「飲食店、レストラン」及び「至急の、急行の」の各意味より、役務の提供場所、注文から提供までの時間が短い等、役務の質を表す部分として認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められ、これらの文字部分をもって取引に当たることは無いものと判断するを相当とする。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中の「news」及び「DELI」の文字部分に自他役務識別機能を見出すものと認められるところ、「news」の文字部分が「ニュース、事件、音信」の意味を有する日常的に慣れ親しまれた英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「○○news」、「news○○」と使用されることが多いこと、さらには、その構成において「news」及び「DELI」の各文字部分と、図形部分とが、全体として正方形状を呈するようバランス良く配されていることとが相俟って、「news」及び「DELI」の文字部分を一体のものと認識し、その全体より生ずる称呼をもって取引に資することが多いものと認められる。

また、原審及び当審において提出された証拠によれば、本願商標は、「ニューズデリ」との称呼によって、請求人の営業に係る「飲食物の提供」の役務の出所を表示する標章として、その取引者・需要者に相当程度知られていることが認められる。

してみれば、本願商標は、「news」及び「DELI」の文字部分全体に相応し「ニューズデリ」の称呼のみが生ずるというを相当とするものであり、少なくとも、これに接する取引者・需要者が「news」の文字部分のみを捉えて取引に当たると判断することはできない。

したがって、本願商標より「ニュース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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