結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30948(T2001−30948/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1832778号商標(以下、「本件商標」という。)は、ややレタリングしてなる「HEIKO」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年7月4日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(1)請求の趣旨
商標法50条1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)請求の理由
請求人は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は本件審判請求日現在において既に登録後3年以上経過しており、しかもこの間、被請求人は、本件商標をその指定商品「台所用品、日用品」について使用した事実は存在しない。
また、原簿謄本(甲第1号証)においてみるも、本件商標について専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がなされていないところから、使用権者の存在並びにそれによる本件商標の使用を推認せしめる根拠もない。
したがって、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品「台所用品、日用品」について使用されていないものであるから、商標法50条1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
本件商標の商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標に係る標章を指定商品中「ゴミ収集用袋」について確実に使用している事実がある。以下、使用の事実を主張し立証する。
(1)まず、被請求人会社の「平成13年度版総合カタログ」(抜粋)(社名入り)を提出する。(乙第1号証)
この「総合カタログ」の164頁及び165頁には、「ゴミ袋」の見出しで各種のゴミ収集用袋が掲載されており、本件商標に係る標章と同一の標章が付された商品の写真が掲載されている。
即ち、164頁には上から「東京都推奨ごみ収集袋」「透明ポリエチレン袋」「半透明ポリエチレン袋」「LDダストパック カラータイプ」、165頁には上から「ゴミ用ポリエチレン袋 黒」「ゴミ用ポリエチレン袋 ブルー」「ダストパック」「ダストパック(ロールタイプ)」「サニタリーポリ」の各種のゴミ収集用袋が商品の写真とともに掲載され、各商品の包装には本件商標に係る標章と同一の標章が付されている。前記「ごみ収集用袋」は、本件取消請求に係る旧第19類の指定商品「台所用品、日用品」中、日用品の「清掃または洗たく用具」に属する商品である。
この「総合カタログ」は、被請求人会社の依頼を受けて、東京書籍印刷株式会社が11,000部を印刷し、平成13年4月2日に納品したものである。ここに、「総合カタログ」の納品書(乙第2号証)と、同印刷会社発行の証明書(乙第3号証)を提出する。また、この「総合カタログ」を配布した取引先は多数に及ぶが、そのうちの一社、アロントレーディング株式会社へ販売した事実を証明するため、被請求人会社の請求書(経理控)(乙第4号証)と、同社の物品購入証明書(乙第5号証)とを提出する。
なお、「総合カタログに」、「社名入り」と「社名無し」の区別があるが、「社名入り」とは、乙第1号証として提出したタイプのものであり、表紙の下部に渦巻き図形の社票と「SHIMOJIMA」のローマ字が、奥付にシモジマ商事株式会社の各連絡先が印刷されたものをいう。
これに対し、「社名無し」とは、上記のような印刷をしていないものであり、各取引先が自社の社名を裏表紙に独自に記載して使用するタイプのものである。
(2)次に、本件商標に係る標章と同一の標章を付した「ごみ収集用袋」を販売した事実を証明する。
ここに提出するものは、被請求人会社の「平成13年度版総合カタログ」の164頁最上段に掲載された「東京都推奨ごみ収集袋」の90l(リットル)タイプ(コードNo.6603501)を販売した事実を証明するものである。
この商品を販売した取引先は多数に及ぶが、そのうちの一社、株式会社ワタナべへ販売した事実を証明するため、被請求人会社の請求書(経理控)(乙第6号証)と、株式会社ワタナべの物品販売証明書(乙第7号証)とを提出する。同社は、被請求人会社より商品を仕入れて販売している業者である。また、証明書中に「別紙請求書の通り」とあるは、乙第6号証の請求書のことである。
(3)ところで、本件被請求人は、旧第18類に属する包装用容器に含まれる紙製包装用容器(特に、紙袋)について、商標登録第1857452号(昭和61年4月23日登録.更新登録済)に係る商標「HEIKO」(乙第8号証)を専有しているが、その標章の構成態様は本件商標と同一のロゴから成るものである。
そして、紙袋業界においては、本件被請求人はトップクラスのシェアを占めている企業であり、当該標章は周知著名な標章となっていることは衆目の認めるところである。
(4)以上のとおり、本件商標の商標権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「ごみ収集用袋」について使用していた事実は歴然としている。
本件商標は、上記に示したとおりの構成及び指定商品によりなるものであるところ、被請求人提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、平成13年4月に発行された被請求人の「平成13年度版総合カタログ」(写し)であるが、その164頁及び165頁には、「ゴミ袋」の見出しで各種のゴミ収集用袋が掲載されており、本件商標に係る標章と同一の標章が付された商品の写真が掲載されている。
そして、乙第2号証及び同第3号証では、当該カタログが11,000部作成されたものであることを示しており、乙第4号証では、当該カタログが、本件審判の請求の登録前3年以内に該当する平成13年8月8日に、請求外「アロントレーディング株式会社」に販売(頒布)されたものであることが認められ、また、乙第6号証及び同第7号証では、同じく、同年8月28日付けで上記カタログ中の「(東京都23区推奨)ごみ収集袋」を請求外「株式会社渡辺」に納品(販売)した事実が認められる。
以上の事実を総合すれば、本件商標は、取消しに係る本件指定商品中の「ゴミ収集用袋」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標の商標権者である被請求人によって、使用されたものであることを認め得るものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきでない。
なお、請求人は、上申書を提出し、弁駁書提出につき検討中である旨述べているが、これが結論に影響を及ぼすものでないから、採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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