結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30220(T2002−30220/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4033369号商標(以下「本件商標」という。)は、「EASY」の欧文字と「イージー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成1年7月13日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたが、指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」についての登録は、平成14年9月2日の審決により取り消され、その確定の登録が同14年11月20日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べた。
1.本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「直流発電機,交流発電機,直流電動機,交流電動機」について使用された事実がないので、該商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)権利濫用について
請求人は、先に本件商標に対して不使用取消審判(取消2001−31262)を請求し、その請求により、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について、その登録を取り消すと審決されたものである。
しかしながら、本件商標は、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品としており、「回転電気機械」中の「回転変流機、調相機」を取り消しても、類似群コード「11A01」に「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」が残存しており、商品の抵触関係が解消されていない請求であったため、今回の不使用取消審判を請求したものである。
したがって、本件審判は、被請求人を害することを目的とするものではなく、権利の濫用ではない。
(2)使用の事実について
被請求人は、本件商標を指定商品「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」について使用していたことを証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
なお、被請求人より、本件商標についての譲渡交渉の申し出があったが、請求人はこれに応じるつもりはない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
1.権利濫用について
請求人は、平成13年11月8日付けで本件商標に対し、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について、不使用取消審判を請求していたところ、この審判請求に対し、被請求人は、「『回転電気機械』中の『回転変流機、調相機』が取り消されたとしても、類似群コード『11A01』に『直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機』が依然として残存していること明白であるから、本件審判請求は、未だ商品の抵触関係が解消されない全く無意味な請求である。」旨の答弁をしたことから、請求人は再度本請求に及んだものである。
また、工業所有権逐条解説に「請求人適格を『何人』としても、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められるような場合には、その請求は権利濫用として認められない可能性がある。」(乙第1号証)と記載されており、本件審判請求はこれに該当する。
このように、本件審判請求は、被請求人を害することを目的とする不当な請求といわざるを得ない。
2.本件商標については、現在請求人と被請求人との間で譲渡につき交渉中であるから、本件審判請求の審理については、しばらく猶予願いたい。
1.権利濫用について
当事者双方の主張及び職権で商標登録原簿を調査したところによれば、請求人は、本件商標について、先に不使用取消審判を請求(取消2001−31262)し、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」についての登録は取り消したが、なお上記「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」と類似する商品である「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」の登録が依然として残存していることが判明し、「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」の登録を取り消すべく、本件審判の請求に及んだものと認め得るところ、請求人は、上記「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」の登録が存在する限り、例えば、自己の商標登録出願に係る商標が本件商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとしてその出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがあるか、あるいは自己の使用の係る商標が本件商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがあるのであるから、自己の商標登録出願が登録を受けるために、あるいは自己が商標を使用するために、その障害を取り除く目的をもってしたといえる本件審判の請求は、商標を使用する者にとっては法律上正当の利益に基づいてした行為というべきものである。(このことは、被請求人が請求人に対し、本件商標の権利を譲渡する旨の交渉を申し出ている事実からしても、請求人が本件審判を請求するにつき、権利濫用があったものとは認め難いところである。)
したがって、請求人は、本件審判を請求するにつき、被請求人を害することを目的とする権利濫用があったとは到底認めることはできない。他に、これを覆すに足りる証拠は見出せない。
2.使用の事実について
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、前記第3の如く述べるのみであって、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」について使用していたことを証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
なお、被請求人は、本件商標について、請求人と被請求人との間で譲渡につき交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも何ら具体的進展があるとは認められないものであり、これ以上審理を猶予すべき理由は見当たらないから、本件の審理を進めた。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定商品「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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