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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16873(T2000−16873/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サツマガオ」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、サツマイモとアサガオの継木であることを認識させる『サツマガオ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、サツマガオの花・苗木としか理解、認識されるにすぎず、その商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サツマガオ」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できないから、特定の意味合いを有しない造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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