結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15377(T2002−15377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャパンホームシールド」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成13年10月16日け手続補正書により、第36類「住宅設備・住宅設備機器に対する損害保険の引受け」、第37類「建築一式工事」及び第42類「地盤調査」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ジャパン』の文字が役務の提供場所である『日本』を表示したものと認められ、『ホーム』の文字が『家』を意味する外来語として、また、『シールド』の文字が『防水・絶縁などの目的で密封状態にすること』を意味するものとして一般的に使用されている語であるから、これをその指定役務中の『建築一式工事』に使用するときは、単に『役務の提供場所、役務の対象物及びその提供の内容』を表してなるものと認識されるにとどまり、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する「ジャパン」、「ホーム」及び「シールド」の各文字部分がそれぞれ「日本」、「家」及び「防水・絶縁などの目的で密封状態にすること」を意味するとしても、これらを結合して「ジャパンホームシールド」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く、その指定役務中「建築一式工事」に使用しても「役務の提供場所、役務の対象物及びその提供の内容」を認識させるものとはいい難く、また、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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