結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−38(T2001−38/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホメオパシー研究所」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『同種(類似)療法』を意味する英語『homeopathy』の表音『ホメオパシー』の文字と『研究所』の文字を組み合わせ、『ホメオパシー研究所』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、全体より『同種療法について研究している場所』であることを認識させるにすぎず、これを本願指定商品中「薬剤」に使用しても、これに接する需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ホメオパシー研究所」の文字よりなるところ、その構成中の「ホメオパシー」の文字が原審説示の如き意味合いがあるとしても、殊更、これを「研究所」の文字と分断して観察すべきではなく、同書・同大の文字を一連にまとまりよく書された全体の構成からしても、出願人(請求人)の商号の略称を表示したものと看取されるというのが相当である。
そして、本願商標は、これをその指定商品中「薬剤」について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであって、また、これをその指定商品中の「薬剤」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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