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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4762(T2002−4762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IBOOK」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年4月30日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年3月20日付手続補正書により、「ノートブック型コンピュータ及びノートブック型コンピュータ周辺機器(但し電子計算機用プログラムを除く)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4510995号商標(以下「引用商標」という。)は、「IBOOK」の欧文字を標準文字とし、平成11年2月10日に登録出願、第9類「コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

当審において、本願商標の出願人について出願人名義変更届が平成14年8月23日に提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記項目2の引用商標の商標権者と同一人となったものと認められる。

したがって、引用商標は、他人の登録商標ということはできないものとなったことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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