結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15692(T2002−15692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月15日付けの手続補正書により、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第487291号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和30年7月21日に登録出願、第70類「合成樹脂の部分と金属の部分とを組合せた魚釣用リール、合成樹脂の部分と金属の部分とを組合せた擬餌、金属の部分と貝の部分とを組合せた擬餌、金属の部分と硝子の部分とを組合せた擬餌、金属と毛繊維と組合せた擬餌、グラスフアイバー織布に合成樹脂溶液を浸透し巻回し乾燥硬化せしめた釣竿及該釣竿に金属接属管金属の糸通環、キルクの握子を取付けた釣竿」を指定商品として、同31年9月4日に設定登録され、その後、同52年2月14日、同61年9月18日及び平成9年1月30日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2447445号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成元年12月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年6月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年7月17日に第29類「乳製品,食用油脂」とする指定商品の書換登録がなされたものである。同じく、登録第4281694号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、平成10年5月15日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。同じく、登録第4570683号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(5)に示したとおりの構成よりなり、平成10年7月24日に登録出願、第31類「家畜用塩類,その他の飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲(1)に示したとおりであるところ、その構成中の「Champion」(「n」の上部に小さな幾何図形が配されている。)の欧文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、後掲(2)ないし(5)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、それぞれより生ずる共通の「チャンピオン」の称呼において、類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。
ところで、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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