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Trademark Appeal Case

引用商標の解消と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15695(T2002−15695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、当審において提出した平成15年2月25日付け手続補正書により、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2264122号,登録第2331307号,登録第2349995号,登録第2351849号,(以下、併せて「引用A各商標」という。),商願2000−36318号(以下、「引用B商標」という。),登録第482726号,登録第522909号,登録第824014号,登録第1816713号,登録第2266467号,登録第2394427号,登録第2571098号,登録第3186480号,登録第3245810号,登録第4502102号商標(商願2000−48244号),商願2000−106587号及び商願平11ー70750号(以下、併せて「引用C各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A各商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。

また、引用B商標については、平成13年10月10日に拒絶が確定となっている。

そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用C各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用C各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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